大学等放射線施設協議会会則

平成7年6月9日施行
平成9年9月2日改正
平成13年8月28日改正
平成15年8月26日改正
平成28年8月30日改正

(総則)

第1条 この会は、大学等放射線施設協議会と称する。
 2 この会は、事務局を東京大学アイソトープ総合センターに置く。

(目的)

第2条 この会は、大学等において、教育、研究等に用いられるアイソトープならびに放射線の安全管理に関わる教職員が、その連携を密にし、放射線安全管理に関する諸情報の交換ならびに研修を行うことにより、放射線施設の安全を確保することを目的とする。

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 総会の開催
 (2) 研修会の開催
 (3) 委員会等の設置
 (4) 会報の発行
 (5) 書籍等の刊行
 (6) その他

(会員)

第4条 この会の会員は、団体会員、個人会員、賛助会員および名誉会員とする。
 (1) 団体会員は、大学等において、教育、研究等にアイソトープならびに放射線を使用する施設、あるいはその管理にあたる部局とし、代表者または連絡責任者名をもって登録するものとする。
  (2) 個人会員は、前項の機関に所属する教職員、および理事会の議を経て会長が認めた者とし、個人名をもって登録するものとする。
  (3) 賛助会員は、本会の事業を賛助する団体とし、団体代表者名をもって登録するものとする。
  (4) 名誉会員は、本会の目的達成のために多大の貢献をした者で、理事会の推薦を経て総会の議決を得た者とし、個人名をもって登録するものとする。

(組織)

第5条 この会の運営を円滑に行うため、また会員相互の連絡を密にするため、全国を 北海道、東北、関東甲信越、北陸東海、近畿、中国四国、九州沖縄 の7地区に分け、各地区に支部を置くことができる。

(役員)

第6条 この会に、次の役員を置く。
  (1) 理事 15名以内(うち会長1名、副会長1名)
  (2) 常議員 40名以内
  (3) 監事 2名
 2 この会は、必要に応じて顧問を置くことができる。

(役員の選任)

第7条 理事は、各地区毎に別に定める数の候補者を、個人会員の内から選出し、これを総会に諮って決定する。
 2 会長、副会長は理事候補者の内から選出し、総会の承認を得るものとする。
 3 常議員は、個人会員および団体会員の内から選出し、総会の承認を得るものとする。
 4 監事は、個人会員および団体会員の内から選出し、総会の承認を得るものとする。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。

(役員の任務)

第9条 会長は、この会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその責務を代行する。
  3 理事は、会務を処理する。
  4 常議員は、理事を補佐する。
  5 監事は、会計を監査する。

(理事会)

第10条 理事会は、理事を構成員とし、この会の運営を審議するため、年1回以上、会長が召集し、開催する。
 2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
 3 顧問は、理事会で参考意見を述べることができる。
 4 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 5 理事会での議決は、出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常議員会)

第11条 常議員会は、理事、常議員を構成員とし、この会の運営方法を協議するため、年1回以上、会長が召集し、開催する。
 2 監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。
 3 顧問は、常議員会で参考意見を述べることができる。
 4 常議員会は、理事、常議員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 5 常議員会での議決は、出席理事、常議員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(総会)

第12条 総会は、事業計画、予算、決算、その他理事会の提案事項を審議決定するため、年1回、会長が召集し、開催する。
  2 総会は、会員数の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ委任状をもって意思を表示した者は出席者と見なす。
  3 総会での議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(研修会)

第13条 研修会は、年1回以上開催する。

(会報)

第14条 会報は、大学等放射線施設協議会会報とし、年1回以上発行する。

(会計)

第15条 この会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
 2 会費は、団体会費、個人会費、賛助会費とし、毎年8月末日までに納入するものとする。
 3 会費の年額は、総会の議を経て、別に定める。
 4 事前の届出がなく、2項に定める期日までに会費の納入がない場合は、会員の資格を失うものとする。ただし、会長が認めた場合は、この限りではない。
 5 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 6 決算は、監事の監査を経て、総会に報告する。

(会則の変更)

第16条 この会則の変更は、総会の議決によらなければならない。

付 則
1 この会則は、平成7年6月9日から施行する。
付 則
1 この会則は、平成9年9月2日から施行する。
付 則
1 この会則は、平成13年8月28日から施行する。
付 則
1 この会則は、平成15年8月26日から施行する。
付 則
1 この会則は、平成28年8月30日から施行する。


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