第1条 会員は、次のとおり、その年度の会費を8月末日までに事務局に納入しなければならない。
(1) 団体会員 年額 10,000円
(2) 個人会員 年額 2,000円
(3) 賛助会員 年額 1口 30,000円
なお、名誉会員は会費を必要としない
2 既納の会費は、いかなる場合も返却しない。
第2条 会則第7条に定める地区別の理事数の下限は次のとおりとする。
北海道地区 1名
東北地区 1名
関東甲信越地区 4名
北陸東海地区 1名
近畿地区 3名
中国四国地区 1名
九州沖縄地区 1名
第3条 会則第7条に定める理事、常議員、および監事の候補者は、個人会員および団体会員の内から理事会が選出する。
第4条 会則第8条に基づき同7条により総会で承認された新役員の任期は、同総会が開催された年度の10月1日から2年間とする。なお、任期途中で役員の交代が承認された場合には、新役員の任期は承認された日から前役員の残任期間とする。
第5条 会則第5条に定める各地区の事務局は、各地区内の国立大学アイソトープ総合センター会議の会員校に置く。
第6条 この細則の変更は、総会の議決によらなければならない。
付 則
1 この細則は、平成15年8月26日から施行する。
2 この細則は、令和3年9月10日から施行する。