大学等放射線施設協議会細則

平成7年6月9日制定
平成9年9月2日改正
平成13年8月28日改正
平成15年8月26日改正
令和3年9月10日改正

(会費)

第1条 会員は、次のとおり、その年度の会費を8月末日までに事務局に納入しなければならない。
 (1) 団体会員 年額 10,000円
 (2) 個人会員 年額 2,000円
 (3) 賛助会員 年額 1口 30,000円
なお、名誉会員は会費を必要としない
 2 既納の会費は、いかなる場合も返却しない。

(理事定数)

第2条 会則第7条に定める地区別の理事数の下限は次のとおりとする。
 北海道地区 1名
 東北地区 1名
 関東甲信越地区 4名
 北陸東海地区 1名
 近畿地区 3名
 中国四国地区 1名
 九州沖縄地区 1名

(役員候補者)

第3条 会則第7条に定める理事、常議員、および監事の候補者は、個人会員および団体会員の内から理事会が選出する。

(役員の任期)

第4条 会則第8条に基づき同7条により総会で承認された新役員の任期は、同総会が開催された年度の10月1日から2年間とする。なお、任期途中で役員の交代が承認された場合には、新役員の任期は承認された日から前役員の残任期間とする。

(地区担当事務)

第5条 会則第5条に定める各地区の事務局は、各地区内の国立大学アイソトープ総合センター会議の会員校に置く。

(細則の変更)

第6条 この細則の変更は、総会の議決によらなければならない。

付 則

1 この細則は、平成15年8月26日から施行する。
2 この細則は、令和3年9月10日から施行する。


会則へ

ホームへ